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    12 thg 11, 2020 · 第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

    30 thg 11, 2024 · 家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時においてそれまでに生じた右被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生するものと解す …

    第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

    3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。 目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪え …

    民法第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた者を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

    第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

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    [民法601条] 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることをことを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

    7 thg 5, 2025 · 民法601条は賃貸借契約の効力に関する規定です。 貸主の「使用収益させる義務」と借主の「賃料支払い義務」を定めており、これに違反する場合、契約解除や損害賠償請求などにつながることもあります。

    条文:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

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